長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品で厚労省より対象薬品とされている)の選定療養費とは、令和6年度の診療報酬改定に伴い、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の一部を選定療養費としてご負担いただく制度です。
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の価格差額4分の1相当の金額を、選定療養費として患者さんにご負担いただく仕組みです。
対象となる医薬品
- 外来患者の院内及び院外処方
- 後発医薬品が市販されてから5年以上経過した先発医薬品
- 後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品
※厚労省㏋
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省
1番下「対象医薬品リスト」
対象外となる場合
- 医師が治療上の必要性があると判断し、先発医薬品を処方した場合
- 流通や在庫状況により、後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品の場合
自己負担額(選定療養費)
- 先発医薬品の価格と後発医薬品の最高価格との価格差の4分の1








